もぐナビbizアカウント申込

会社情報

  • *代理店様で事務局として登録する場合は、事務局名を入力して下さい

担当者情報

利用規約
第1章 もぐナビbiz利用

第1条(目的)
1.もぐナビbiz規約は、株式会社SARAH(以下「SARAH」といいます。)が利用者(第2条に定めるところにより契約した者をいい、以下、本規約において「利用者」といいます。)に提供するマーケティングサービスを一元的に利用可能とするプラットフォームである「もぐナビbiz」(以下「もぐナビbiz」といいます。)の利用、IDとパスワード(以下「サービスID」といいます)及び第2章に定めるサンプリング配布利用サービス(以下「サンプリング配布サービス」といいます。)に関して適用となる規約(以下「本規約」といいます。)です。
2.本章は、利用者とSARAHとの間におけるもぐナビbizの利用、サービスID及びサンプリング配布サービスの利用に関する権利義務関係を定めることを目的とします。

第2条(サービスID)
1.利用者はもぐナビbizを利用するためにサービスIDの発行を希望する場合には、本規約に同意の上、所定の方法により申込むものとします。
2.SARAHが前項の申込み内容を審査しこれを承諾した場合に、SARAHは利用者にサービスIDを発行するものとします。サービスIDの発行をもって、SARAHと利用者との間でもぐナビbiz利用に関する契約(以下、「本利用契約」といい、後記「サンプリング配布利用契約」を含みます。)が成立するものとします。
3.ただし、次の各号のいずれかに該当するとSARAHが判断する場合には、SARAHは、サービスIDを発行しません。
(1)もぐナビbiz又はサービスIDの提供及び保守運用が困難である場合
(2)サービスID利用申込みにあたり利用者が虚偽の事実をSARAHに申告した場合
(3)過去に本規約又はSARAHが別途定める利用規約等に違反したことがある場合(サービス利用料の支払いを怠ることを含みますが、それに限られません。)
(4)その他本利用契約の締結が不適当と判断した場合
4.SARAHは、審査終了後、サービスIDを利用者に発行し、所定の方法により通知します。
5.利用者がサービスIDによりもぐナビbizにログインした場合は、本規約の内容に同意したものとみなします。

第3条(規約の改定)
SARAHは、本規約を改定する場合があるものとします。本規約を改定する場合には、改定後の規約の内容及び施行時期を電子メール等で事前に告知するものとします。

第4条(禁止事項)
利用者は、もぐナビbiz、サービスID及びサンプリング配布の利用にあたって次の各号の事項(以下「禁止事項」といいます。)を行ってはならないものとします。利用者が禁止事項に該当する行為を行った場合、SARAHは、利用者に通知することなく当該利用者へのサービスID又はもぐナビbizの利用を停止することができるものとします。
(1)サービスIDをSARAHの許可無く第三者に販売又は提供する行為
(2)もぐナビbiz又はサービスIDを不正に利用する行為
(3)本規約の定めに違反する、又はそのおそれのある行為
(4)SARAH又は第三者の権利を侵害する、又はそのおそれのある行為
(5)その他SARAHが不適切と判断する行為

第5条(サービスIDの管理)
利用者は、サービスIDを自己の責任のもとに厳重に管理するものとし、これらの不正使用によりSARAH又は第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。

第6条(サービス内容の変更)
SARAHが必要と判断した場合には、適宜掲載又はその他適当な方法により利用者に通知のうえ、いつでももぐナビbiz及びサンプリング配布の内容を変更・廃止又はもぐナビbiz及びサンプリング配布の利用の停止をすることができるものとします。この場合において利用者に損害が生じた場合であってもSARAHは損害賠償の責任を一切負わないものとします。

第7条(提供情報について)
1.利用者がサービスID発行の際、もぐナビbiz利用の際又はサンプリング配布利用の際にSARAHに提供した情報はSARAHが保有・利用・管理するものとします。
2.前項に定める提供情報の中で特定の個人を識別できる情報が含まれる場合の当該情報の取り扱いについては、SARAHが定める「プライバシーポリシー(https://sarah30.com/privacy)」に従うものとします。
3.利用者に提供情報の変更があった場合は、直ちにSARAHに通知するものとします。

第8条(サービスIDの削除)
利用者がサービスIDの削除を希望する場合には、所定の手続きに従いSARAHに届け出るものとします。

第9条(知的財産権)
1.利用者は、SARAHに送信した商品画像の取扱いについては、SARAHが別途定める「ご提供頂く商品画像の利用に関するガイドライン」(https://mognavi.jp/do/rules/company_guideline)の定めに従うものとします。利用者は、SARAHと協議の上で自己が同意するガイドラインを選択し、SARAHに対して申し込みをするものとします。
2.利用者が、もぐナビbizの利用を通じてSARAHに送信(発信)した一切の情報(商品画像・記事・商品説明文・キャッチコピー等を含むがこれらに限られないものをいい、以下「コンテンツ」といいます。)の著作権及びその他一切の権利が利用者または当該コンテンツの権利者に帰属していることを保証するものとします。
3.利用者は、利用者が送信(発信)した商品画像以外のコンテンツにつき、SARAHの関連サービス・サイトにて当該コンテンツを無償かつ非独占的に使用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案)権利(再使用許諾権も含みます)を、許諾したものとみなします。なお、当該コンテンツにかかる著作者人格権を行使せず、又は第三者をして行使をさせないものとします。
4.利用者が送信(発信)したコンテンツの第三者への権利侵害に起因または関連して生じたすべてのクレームや請求について、利用者の責任と費用においてこれを解決するものとします。
5.前項のクレームや請求への対応に関連してSARAHに費用が発生した場合または賠償金等の支払いを行った場合は、当該費用および賠償金、SARAHが支払った弁護士費用等を当該利用者の負担とし、SARAHは、当該利用者にこれらの合計額の支払いを請求できるものとします。
6.SARAHは、利用者が送信(発信)したコンテンツを、運営上必要に応じて閲覧することができ、本規約に抵触すると判断した場合には、利用者への事前の通知なしに、当該コンテンツの全部または一部を編集すること、または削除することができるものとします。
7.利用者は、利用者がもぐナビbiz上に登録したコンテンツを、SARAHにて、具体的な利用者の名称や利用者の取り扱う商品名その他本サービス上に登録された情報のうち公開されていない情報を具体的に特定しない方法で加工又は集計して(以下「加工情報」といいます。)、もぐナビbizの品質向上や、利用者その他第三者に対して情報提供及び助言として、利用者の契約期間中及び満了後において利用することを許諾するものとします。

第10条(反社会的勢力の排除)
1.SARAH及び利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.SARAH及び利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.SARAH又は利用者が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対して何らの催告をすることなく本利用契約を解除することができるものとします。
4.SARAH又は利用者は、前項により本利用契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承するものとします。

第11条(免責事項)
1.SARAHは、SARAHの故意又は重過失による場合を除き、サービスID又はもぐナビbizの利用に起因して発生した利用者の損害については、一切の責任を負わないものとします。なお、SARAHの故意又は重過失により損害が生じた場合であっても、SARAHは、直接損害及び通常損害の範囲内についてのみ責任を負うものとします。
2.SARAHは、次の各号のいずれかに該当する場合により本規約上の義務を履行できない場合には、利用者によるサービスID、もぐナビbiz又はサンプリング配布の利用を中止できるものとし、中止したことにより利用者に損害が生じた場合であってもSARAHは損害賠償の責任を一切負わないものとします。
(1)サービスID又はもぐナビbizの保守上、又は工事上やむを得ない事由がある場合
(2)SARAHが保有する設備の故障等やむを得ない事由がある場合
(3)天災地変、火災、騒乱、感染症の流行等のその他不可抗力、またはその他SARAHの責に帰すことのできない事由がある場合

第12条(保証の否認)
SARAHは、利用者に対して以下の事項を保証するものではなく、利用者はこれを承諾するものとします。
(1)もぐナビbiz及びサンプリング配布サービスの正確性、妥当性、合目的性
(2)利用者の商品の売上増加等、もぐナビbiz又はサンプリング配布サービスの利用による効果に関する一切の事項

第13条(秘密保持)
1.	SARAH及び利用者は、本規約の内容、又は本規約の履行の過程において知り得た相手方の財政状態・経営成績に関する情報、また事業に関する計画・戦略・取引先 情報、システム構成・戦略に関する情報、技術上、営業上、その他業務上における一切の 知識及び情報(ただし、加工情報を除きます。以下総称して「機密情報」といいます。)を相手方の事前の書面による承諾なしに、第三者に対して開示、提供若しくは漏洩し又は本規約に定める目的以外に使用してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、本条にいう機密情報には該当しないものとします。
(1)開示又は提供の前後を問わず公知となった情報
(2)開示又は提供された時点において、既に自己が保有している情報
(3)開示又は提供によらず、独自に取得した情報
(4)機密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から合法的に入手した情報
2.SARAH及び利用者は、相手方より開示を受けた機密情報について、自己の役 員、従業員、関連会社、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、そのほか自己に法令上 守秘義務を負う者に対して、必要な範囲内で相手方の同意を得ずに開示することができる ものとします。ただし、開示の際には当該情報の受領者に本利用契約と同等の機密保持義務 を負わせることを相手方に保証するとともに、当該情報の受領者の行為の一切につきその 責任を負うものとします。
3.前二項の規定にかかわらず、法令に基づき司法若しくは行政機関の強制力のある命令 により機密情報の開示を求められた場合(以下「開示要求」という。)には、利用者は、 開示要求に従うために必要な範囲において、相手方の同意なく機密情報を開示することが できるものとします。ただし、本項に基づき開示をする場合には、相手方に対し、事前に 開示要求について合理的な通知をし、当該情報の機密性を保持するための合理的な努力を 尽くすものとします。
4.SARAH及び利用者は、相手方から開示を受けた機密情報の漏洩等を発見した場 合には、直ちに相手方にその旨を通知しなければならないものとします。
5.SARAH及び利用者は、自己の責めに帰すべき事由により、相手方から開示を受 けた機密情報の漏洩等を生じさせた場合には、相手方の損害を最小限にとどめるために必 要な措置を、自己の費用と責任で講じなければならないものとします。

第14条(解除)
1.SARAH及び利用者は、相手方が次の各号の一に該当する場合、本利用契約の全部又は一部を相手方に書面で通知することにより催告その他の手続を要せず直ちに解除することができるものとします。
(1)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(2)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告若しくは不渡り処分を受けたとき
(3)第三者から差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行若しくは競売の申立、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続の申立を行い、又は申立を受けたとき若しくは解散の決議をしたとき
(5)本規約の各条項に違反し、相当の期間を定めて是正の催告をしたにもかかわらず、なお是正がなされないとき
2.前項の規定により本利用契約が解除された場合、解除を実行した当事者は、相手方に対し損害を賠償する責を負わないものとします。

第15条(準拠法)
本規約並びに本利用契約に基づき生じる利用契約当事者の一切の権利及び義務は、日本国の法律に準拠し解釈されるものとします。

第16条(存続条項)
利用者がもぐナビbizの利用を終了した場合であっても、第4条(禁止事項)、第9条(知的財産権)から第13条(秘密保持)まで、第15条(準拠法)、本条、及び第18条(専属的合意管轄裁判所)については、終了後も引き続き効力を有するものとします。

第17条(協議)
本規約に定めのない事項並びに本規約の解釈に疑義が生じた場合、SARAH及び利用者は誠意をもって協議して解決するものとします。

第18条(専属的合意管轄裁判所)
SARAH及び利用者は、本規約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。


第2章 サンプリング配布サービス

第19条(目的)
1.本章は、利用者とSARAHとの間におけるサンプリング配布サービスの利用に関する権利義務関係を定めることを目的とします。
2.サンプリング配布サービスの具体的な内容は、SARAHが利用者に対して別途提示するサービス資料」(以下単に「サービス資料」といいます。)に定めるとおりとし、利用者は本章の定めのほかサービス資料にも同意の上、サンプリング配布サービスへの申込を行うものとします。SARAHが利用者の申し込みを承諾したときをもって、SARAHと利用者との間でサンプリング配布利用契約(以下「サンプリング配布利用契約」といいます。)が成立するものとします。
3.第1章もぐナビbiz利用の定めと本章の定めが矛盾抵触する場合については、本章の定めが優先して適用になるものとします。

第20条(提供する業務)
1.利用者はSARAHに対し、次項に定める業務に使用するため、申込書記載の利用者の商品(以下「本件商品」といいます。)を無償で譲渡し、別途SARAHの指定する本件商品に関する情報・商品画像等をSARAHに提供するものとします。本件商品の商品名、数量、納期、納品場所等は、別途合意する場合を除き、申込書(メールによる申し込みを含み、以下同じ。)に定めるものとします。
2.SARAHは、本件商品をSARAHのサイト内で紹介すること、及びユーザー(SARAHに対しサンプリング配布サービスにおける本件商品の配布を希望した者をいう。)に対し配布することにより、本件商品の紹介ないし宣伝等を行うものとします。
3.SARAHは、利用者に対してサンプリング配布サービスの履行の状況及び結果について、SARAHが提供するもぐナビbizにおいて、別途SARAHが指定する方法にて報告をするものとします。
4.利用者は、前項におけるSARAHの履行の状況及び結果の報告に関する一切の情報に関しては、サービス資料記載の範囲内でのみ利用することができるものとします。
なお、サービス資料に基づき利用者が自己の広告主に対してサンプリング配布サービスの履行の状況や結果を報告する場合には、利用者をして広告主にサービス資料記載の範囲内でのみ当該情報報を利用させるものとし、広告主がサービス資料記載の範囲を超えた利用をした場合には、利用者による本項に定める義務の違反があったものとみなします。

第21条(納入)
1.利用者は、本規約に定めるもののほか、申込書及び別途SARAHの指示に基づき定められた納期、方法、及び納入場所を遵守し、本件商品を納入するものとします。
2.利用者は、本件商品の納入が遅延するおそれのある場合は、速やかにSARAHに通知し、対応についてSARAHと協議して決定するものとします。

第22条(検査)
1.SARAHは、利用者による商品の納入後、速やかに本件商品を検査し、合格したものを受け入れるものとします(以下「検収」といいます。)。SARAHは、受入検査の結果、本件商品がサンプリング配布利用契約の内容に適合しないこと又は数量の不足がある場合、納入後7営業日以内(以下「検査期間」といいます。)に利用者に書面により通知するものとします。検査期間内に通知がない場合、納入した全商品について受入があったものとみなします。ただし、サンプリング配布利用契約の内容に適合しない商品の数が、利用者がSARAHに提供した本件商品の予備分の範囲内である場合には、SARAHは利用者に対する通知及び事前の承諾を得ることなく、当該商品を予備分と差し替えた上で廃棄をすることができるものとします。
2.検査期間内に通知があった場合、利用者は、速やかに良品若しくは代替品の提供、不足商品の補充、又は不良品の引取りを行う。本件商品のSARAHへの納入後6ヶ月以内に本商品がサンプリング配布利用契約の内容に適合しないことが明らかとなった旨の通知があった場合も同様とします。
3.SARAHと本件商品を提供した一般消費者又は第三者との間で本件商品に関し、事実上又は法律上の紛争が生じたときは、利用者は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、SARAHは一切の責任を負わないものとします。なお、SARAHに損害が発生している場合には、利用者は当該損害を賠償するものとします。

第23条(所有権及び危険の移転)
1.本件商品の所有権は、検収時に利用者からSARAHに移転するものとします。
2.本件商品のSARAHへの納入前に生じた商品の滅失、毀損、変質その他一切の損害は、SARAHの責に帰すべき場合を除き利用者の負担とし、商品のSARAHへの納入後に生じたこれらの損害は利用者の責めに帰すべき場合を除きSARAHの負担とするものとします。
3.申込書により定められた数量を超えてSARAHに本件商品が納入された場合には、超過納入分(SARAHに納入された本件商品のうち、申込書により定められた数量を超える部分をいう。以下同じ。)の所有権は、予備分についてはSARAHに帰属するものとし、予備分を超える分についてはSARAHと利用者にて別途協議の上、所有権の帰属を定めるものとします。
4.SARAHは、その裁量により、予備分をユーザーに配布等することにより利用できるものとします。また、SARAHがユーザーに対し利用者の指定する期間に配布することができなかった本件商品、及びSARAHがユーザーに配布し、ユーザーの不受領等によりSARAHに返送された本件商品、及び前項の協議の結果SARAHに所有権が帰属した本件商品についても同様とします。

第24条(対価)
第20条1項及び2項に定めるSARAHの業務及び利用者の業務遂行に対する対価及び商品の送料については、別途サービス資料に定めるものとします。

第25条(知的財産権)
1.利用者は、利用者が送信(発信)した商品画像につき、サンプリング配布利用契約の目的の範囲内で、当該商品画像を無償かつ非独占的に使用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案)権利(再使用許諾権も含みます)を、許諾したものとみなします。なお、当該商品画像にかかる著作者人格権を行使せず、又は第三者をして行使をさせないものとします。
2.前項に定める使用にあたり、第三者への権利侵害に起因または関連して生じたすべてのクレームや請求について、利用者の責任と費用においてこれを解決するものとします。

第26条(免責事項)
SARAHは、SARAHの故意又は重過失による場合を除き、サンプリング配布サービスの利用に起因して発生した利用者の損害については、一切の責任を負わないものとします。なお、SARAHの故意又は重過失により損害が生じた場合であっても、SARAHは、直接損害及び通常損害の範囲内で、かつ第24条(対価)の定めに従い利用者がSARAHに支払う対価及び商品の送料に相当する金額を上限として、責任を負うものとします。


制定日2021年3月1日